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最高裁判所裁判官国民審査法施行令
昭和二十三年政令第百二十二号
第16条
第十二条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査について準用する。
この条文が引く先
2
準用
最高裁判所裁判官国民審査法
第43条
(再審査)
準用
最高裁判所裁判官国民審査法施行令
第12条
(選挙の投票を行わない場合)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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