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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
平成十八年法律第四十八号
第146条
一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
(商業登記法の準用)
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第49条
(社員総会の決議)
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