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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
平成十八年法律第四十八号
第155条
(定款の認証)
第百五十二条第一項及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
1
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第152条
(定款の作成)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第157条
(財産の拠出の履行)
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