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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第161条

設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。 一 財産の拠出の履行が完了していること。 二 前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。 2 設立時理事及び設立時監事は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立者にその旨を通知しなければならない。

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なし