一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 第169条(一般財団法人不成立の場合の責任) 一般財団法人が成立しなかったときは、第百五十二条第一項の設立者は、連帯して、一般財団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般財団法人の設立に関して支出した費用を負担する。