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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第183条(招集手続の省略)

前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

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なし

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