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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第192条(延期又は続行の決議)

評議員会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第百八十一条及び第百八十二条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし