HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第216条(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

この条文を準用・引用する条文 1