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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第231条(貸借対照表等の提出命令)

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第二百二十七条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし