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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第247条(吸収合併契約の承認)

吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、社員総会又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

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なし