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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第263条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第二百六十一条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし