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最高裁判所裁判官国民審査法施行令昭和二十三年政令第百二十二号

第30条(審査公報に関するその他の事項)

第二十二条から前条までに定めるもののほか、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし