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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第290条(理由の付記)

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。 ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一 前条第二号に掲げる裁判 二 第二百九十三条各号に掲げる裁判

この条文を準用・引用する条文 0

なし