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最高裁判所裁判官国民審査法施行令昭和二十三年政令第百二十二号

第33条(特別区等に対する適用)

この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。 2 この政令中市に関する規定(第十一条第一項の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし