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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第304条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

一般社団法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。 一 一般社団法人 第三百一条第二項各号に掲げる事項 二 一般財団法人 第三百二条第二項各号に掲げる事項 2 新所在地における登記においては、一般社団法人等の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。