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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第309条(継続の登記)

第百五十条、第二百四条又は第二百七十六条の規定により一般社団法人等が継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし