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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
平成十八年法律第四十九号
第10条
(公益認定の公示)
行政庁は、公益認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第25条
(合併による地位の承継の認可)
準用
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
第71条
(公示の方法)
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