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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号

第20条(報酬等)

公益法人は、第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし