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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号

第26条(解散の届出等)

公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 2 清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。 当該見込みに変更があったときも、同様とする。 3 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 4 行政庁は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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なし