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予防接種法施行令昭和二十三年政令第百九十七号

第9条(審議会等で政令で定めるもの)

法第十五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし