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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号

第15条(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)

一般社団・財団法人法第八十六条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし