一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号
第31条(特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行)
特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更(以下この款において「移行」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 移行後の一般社団法人の一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項 二 前号に掲げるもののほか、移行後の一般社団法人の定款で定める事項 三 移行後の一般社団法人の理事の氏名 四 移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名 五 移行後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称