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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号

第99条(移行の認定の申請)

公益目的事業を行う特例民法法人は、第四十四条の認定の申請をすることができる。 2 第四十五条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし