一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号
第100条(認定の基準)
行政庁は、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第四十四条の認定をするものとする。 一 第百三条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。 二 公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。