一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号
第131条(認可の取消し)
認可行政庁は、第四十五条の認可を受けた認可申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。 この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。
2 第百九条第一項の規定は、第四十五条の認可を受けた特例民法法人について準用する。 この場合において、同項中「第百六条第二項」とあるのは、「第百二十一条第一項において準用する第百六条第二項」と読み替えるものとする。
3 第百九条第二項の規定は、第一項の規定又は前項において読み替えて準用する同条第一項の規定により認可を取り消した場合について準用する。
4 移行期間の満了の日後に第一項の規定又は第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5 第百九条第五項の規定は、旧主務官庁が第三項において準用する同条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。