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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号

第141条(合議制の機関による勧告等)

第百三十六条の規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)」とあるのは「第百四十条において読み替えて準用する前条第一項又は第二項(第一号を除く。)」と、「第百四十三条第一項の規定に基づき」とあるのは「第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用する」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。