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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号

第155条(登記簿)

この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第三百十六条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし