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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号

第159条

第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けた特例民法法人についての解散の登記の申請と名称の変更後の公益法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 前項の解散の登記の申請については、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。 3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

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なし