競争の導入による公共サービスの改革に関する法律平成十八年法律第五十一号 第6条(民間事業者の責務) 公共サービス実施民間事業者は、基本理念にのっとり、その創意と工夫を生かしつつ、業務の公共性を踏まえてこれを適正かつ確実に実施するとともに、当該公共サービスに対する国民の信頼を確保するように努めなければならない。