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予防接種法施行令
昭和二十三年政令第百九十七号
第27条
(遺族年金等の支給の制限)
第十七条第三項の規定は、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する。
この条文が引く先
1
準用
予防接種法施行令
第17条
(死亡一時金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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