競争の導入による公共サービスの改革に関する法律平成十八年法律第五十一号 第37条(設置) 国の行政機関等の公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、総務省に、官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。