競争の導入による公共サービスの改革に関する法律平成十八年法律第五十一号 第41条(委員の任期) 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。