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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律平成十八年法律第五十一号

第41条(委員の任期)

委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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なし