遺失物法平成十八年法律第七十三号 第3条(準遺失物に関する民法の規定の準用) 準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。 この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。