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遺失物法
平成十八年法律第七十三号
第12条
(照会)
警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
遺失物法
第18条
(公告に関する規定等の準用)
準用
遺失物法施行規則
第22条
(照会の方法)
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