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遺失物法平成十八年法律第七十三号

第19条(特例施設占有者による遺失者への返還)

特例施設占有者は、第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)を遺失者に返還するものとする。

この条文を準用・引用する条文 1