遺失物法平成十八年法律第七十三号 第31条(遺失者の費用償還義務等の免除) 遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。