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遺失物法
平成十八年法律第七十三号
第41条
第二十六条の規定による指示に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
遺失物法
第26条
(指示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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