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遺失物法
平成十八年法律第七十三号
第44条
第二十四条第二項の規定に違反して物件を提出しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
遺失物法
第24条
(特例施設占有者の保管物件の提出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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