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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第42の2条

検察庁の長は、第四十条の二の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める裁決をしなければならない。 一 当該審査の申立てが不作為に係る処分等についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合 当該審査の申立てを却下する裁決 二 当該審査の申立てが理由がない場合 当該審査の申立てを棄却する裁決 三 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長以外の検察官によるものである場合において、その申立てが理由があるとき 当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該不作為に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決 四 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その申立てが理由があるとき 当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該処分等をする裁決