犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号
第48条(取消裁決等があった場合の申請等の効力)
第五条第一項若しくは第三十五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分(以下この条において「旧処分」という。)を取り消す裁決若しくは旧処分を取り消す判決が確定した場合において改めて支給対象犯罪行為の範囲を定める処分(以下この条において「新処分」という。)がされたとき、又は旧処分を変更する裁決(以下この条において「変更裁決」という。)が確定したときは、旧処分に基づいて申請人が行った申請その他の行為(以下この条において「申請等」という。)又は申請人に対して行われた調査その他の行為(以下この条において「調査等」という。)は、新処分又は変更裁決に基づいて申請人が行った申請等又は申請人に対して行われた調査等とみなす。