高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律平成十八年法律第九十一号 第22条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し) 所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、第十七条第三項の認定を取り消すことができる。