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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律平成十八年法律第九十一号

第35条(建築物特定事業の実施)

第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する建築主等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画(以下この条において「建築物特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実施するものとする。 2 建築物特定事業計画においては、実施しようとする建築物特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。 一 建築物特定事業を実施する特定建築物 二 建築物特定事業の内容 三 建築物特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 四 その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 3 建築主等は、建築物特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。 4 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者に送付しなければならない。 5 前二項の規定は、建築物特定事業計画の変更について準用する。