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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
平成十八年法律第九十一号
第65条
第九条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第9の6条
(公表)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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