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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律平成十八年法律第九十一号

第65条

第九条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし