高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律平成十八年法律第九十一号 第66条 第二十四条の八第一項(第四十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。