信託法平成十八年法律第百八号 第29条(受託者の注意義務) 受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。 2 受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。