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信託法
平成十八年法律第百八号
第33条
(公平義務)
受益者が二人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
信託法
第44条
(受益者による受託者の行為の差止め)
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