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信託法
平成十八年法律第百八号
第42条
(損失てん補責任等の免除)
受益者は、次に掲げる責任を免除することができる。 一 第四十条の規定による責任 二 前条の規定による責任
この条文が引く先
1
引用
信託法
第40条
(受託者の損失てん補責任等)
この条文を準用・引用する条文
5
引用
信託法
第85条
(受託者の責任等の特例)
引用
信託法
第105条
引用
信託法
第113条
(受益者集会の決議)
引用
信託法
第139条
(受益者代理人の権限等)
引用
信託法
第254条
(会計監査人の損失てん補責任等)
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