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競馬法施行令昭和二十三年政令第二百四十二号

第22条(譲渡の相手方)

第十九条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員であつた者又は当該県を区域とする馬匹組合の組合員であつた者の全部若しくは一部を組合員とする農業協同組合又はその農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会がその入札人であるときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会をもつて、落札人とする。 2 入札の方法により資産を譲渡する場合において、前項に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が最高価の入札をしたときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該入札価格による当該資産の譲渡を求めることができる。 但し、入札の日から五日を経過したときは、この限りでない。 3 前二項の規定により県が譲渡する資産の額の当該馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産の総額に対する割合は、法施行の際当該馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員の総数又は県を区域とする当該馬匹組合の組合員の総数のうち、当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合連合会を組織している農業協同組合の組合員の数の占める割合をこえてはならない。

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なし