HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信託法平成十八年法律第百八号

第67条(信託財産に属する財産の管理)

信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。

この条文が引く先 0

なし