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信託法
平成十八年法律第百八号
第67条
(信託財産に属する財産の管理)
信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
信託法
第74条
(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)
準用
信託法
第170条
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