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信託法
平成十八年法律第百八号
第68条
(当事者適格)
信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
信託法
第74条
(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)
準用
信託法
第170条
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